自立支援教育訓練給付金

[概要]

ひとり親家庭のお母さんまたはお父さんが、就職に役立つ技能や資格の取得のために、指定された講座(雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座など)を受講し修了した場合、支払った受講料の一部を支給します。

[支給内容]

雇用保険法による「一般・特定一般・専門実践教育訓練給付金」の受給資格の有無により異なります。

<A.「一般・特定一般教育訓練給付金」の受給資格がない場合>
対象講座の受講料の6割相当額(1円未満切り捨て)を支給
※ただし、支給額は20万円を上限とし、受講料の6割相当額が1万2001円未満の場合は支給されません

<B.「一般・特定一般教育訓練給付金」の受給資格がある場合>
A.の場合の支給額から、「一般教育訓練給付金」の額(受講料の2割相当額、上限10万円)を差し引いた額
※専門実践教育訓練給付金指定講座に限り、上限40万円×修業年数

[対象者]

清須市にお住まいの、20歳未満のお子さんを扶養しているひとり親家庭の母または父で、以下の要件のすべてを満たす方
・母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること
・講座の受講が適職に就くために必要であると認められること
・過去に、この給付金を受給していないこと

[申請できる人]

対象となる方ご本人

[申請期日]

随時
※受講開始前に、こども家庭課で事前相談と講座の指定を受ける必要があります。

[手続きなど詳しくは]

「自立支援教育訓練給付金/母子家庭等自立支援給付金(清須市サイト)」をご覧ください。

自立支援教育訓練給付金/母子家庭等自立支援給付金(清須市サイト)