遺児手当

[概要]

母子家庭または父子家庭等の生活の安定と児童の健全育成のため手当を支給するものです。なお、手当は愛知県と市から支給されます。

[支給内容]

<愛知県遺児手当>
児童1人につき 4350円
4年目から5年目は月額2175円、6年目以降は支給されません。

<清須市遺児手当>
児童1人につき 5000円

<支給時期>
5月、7月、9月、11月、1月、3月に前月までの2か月分をまとめて支給

[対象者]

次にあてはまる18歳以下(18歳到達最初の3月31日まで)のお子さんを監護している母か、監護かつ、生計を同じくする父または養育している方

・父母が婚姻を解消したお子さん
・父または母が死亡したお子さん
・父または母が重度の障害にあるお子さん
・父または母から引き続き1年以上遺棄されているお子さん
・父または母が引き続き1年以上拘禁されているお子さん
・父または母が引き続き1年以上行方不明であるお子さん
・母が婚姻しないで生まれたお子さん

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

随時

[手続きなど詳しくは]

「遺児手当(清須市サイト)」をご覧ください。

遺児手当(清須市サイト)